死後離婚とは?メリットや遺産相続、年金、姑や夫親類との関係は?
増える「死後離婚」
年々増加する女性の「死後離婚」。夫が亡くなったあとに同じお墓に入りたくないと離婚を決意する女性が年々増えている。背景には他界した後の夫方家族とのしがらみや姑の面倒などがあるようだ。また中には夫の生前から仲が悪く「夫と同じお墓なんてまっぴらごめん!」とばかりに「死後離婚」を選択する方もいるようだ。
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死後離婚とは?
配偶者の死後に『姻族関係終了届』を提出することで、配偶者の血族(姻族)との関係を終わりにすることができる法律で定められた手続き。死後に離婚することはできませんが、実質的に離婚と同じ効果を得られるので『死後離婚』と呼ばれている。
Aさん(60歳)の例では、夫が癌で長く闘病の末一昨年亡くなった。その後姑である夫の母親との暮らしを余儀なくされ夫側の親戚からも押し付けられるようにされた。もともと姑とは上手く行っておらず「なぜわたしだけが姑の面倒を見なければいけないの?」と悩んだ末に「死後離婚」があることを知った。思い立ったAさんはある日荷物をまとめて実家に戻り、行政書士に頼んで「婚姻関係終了届」を提出してもらったという。当初は「死後離婚」で姑を置き去りにする後ろめたさもあったが今では身が軽くなったようで健康状態や精神面もとても良いという。
死後離婚の主な理由
1位 嫁の自分だけが姑の面倒を見るのは嫌!
2位 夫側の親戚と縁を切りたい!
3位 大嫌いな夫の両親と一緒の墓は嫌!
4位 縁もゆかりもない土地のお墓は嫌!
5位 子供に墓守の面倒をかけたくない!
~8位 夫が嫌い!
死後離婚のメリットは?
「婚姻関係終了届」を提出すると民法上、婚姻関係を「他人」に戻すことが可能で死亡した夫の同意も必要ない。これにより姑の扶養義務がなくなるばかりかお墓の管理義務もなくなる。「婚姻関係終了届」は提出したその日から効力が発生する。
遺産相続や年金は受け取れるの?
夫の生前に離婚していた場合には遺族年金はもらえないが、「死後離婚」の場合には年金を受け取ることができる。その場合、「婚姻関係終了届」を提出後に社会保険庁で遺族年金継続手続きをする。また遺産相続もについても「死後離婚」をした後でも妻として受け取る権利がある。
同じ理由で悩んでいる方は一度行政書士や葬儀・お墓コンサルタントに相談してみると良いだろう。